小規模個人再生の適用要件
小規模個人再生手続きを利用できるのは、住宅ローンや、抵当権などで回収できる見込み額を除いた債務総額が5千万円以下で、将来において継続的もしくは反復的に収入の見込みがある場合です。
民事再生と同様に、債権者による再生計画の同意決議が必要ですが、これはかなり簡略化されており、再生解決案に同意しなかった再生債権者が、議決権総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないときは、可決されたものとみなされます。
弁済期間
再生計画における弁済期間は3年以内が原則ですが、特別な事情があると認められる時は、最長5年まで延長できます。
給与所得者等再生では、過去10年以内に破産による免責を受けている場合は利用できませんが、小規模個人再生にはその制限がありません。
最低弁済基準
再生手続きにおいても、債権者の損失を抑えるためにも、その最低額の弁済をする義務があり、次のように決められています。
- 借金の総額が100万未満のときはその全額
- 借金の総額が100万円以上500万円未満のときは100万円
- 借金の総額が500万円以上1500万円以下のときはその5分の1
- 借金の総額が1500万円以上3000万円以下のときは300万円
- 借金の総額が3000万円を超え5000万円以下のときはその10分の1
住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンが終了していなくても、マイホームを手放さずに済みます。
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