給与所得者等再生

給与所得者等再生の適用要件

給与所得者等再生手続きを利用できるのは、住宅ローンや、抵当権などで回収できる見込み額を除いた債務総額が3千万円以下で、将来において継続的もしくは反復的に収入の見込みがある場合であり、かつ、給与またはこれに類する定期的な収入があり、その額の変動幅が小さいと見込まれる場合です。

また、3か月に1回以上の分割返済で、弁済期間は原則的に3か月となりますが、最長5年まで認められることがあります。

小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対する債権者の意見を求めるだけでよく、決議は必要ありません。

ただし、処分できる所得の2年分以上の額を支払いの原資としなければなりません。この基準が満たされないと判断される場合は、小規模個人再生手続きを利用することになります。

手続きができない場合

●給与所得者等再生計画認可決定の確定の日から10年が経過していない時

ハードシップ免責の決定の日から10年が経過していない時

●破産免責決定の日から10年が経過していない時

住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンが終了していなくても、マイホームを手放さずにすみます。

小規模個人再生

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