離婚紛争の解決
夫婦は元々、他人の場合がほとんどですから、性格が合わない、いわゆる「性格の不一致」ということで離婚に至る事が特に多いようです。
しかし、その中身はお互いの習慣の違いということが多く含まれますが、配偶者の不倫や暴力、また家事や育児などの問題が複雑に絡み合っているケースも多々あります。
離婚後に最も問題になるのは女性側の生活です。お互いの協議だけで離婚できれば、あまり紛争になることはないのですが、それでも、約束した慰謝料や養育費の滞りがおこれば、安定した職業についていない女性にとっては死活問題にも発展してきます。
また、男性側にとっては子が幼い場合は、親権が母親側にいくことが多いので、子と定期的に会うことを最初に約束しておいても、母親が再婚したりすると、子との面会(面会交渉権)を拒否されて紛争になることもあります。
配偶者の一方が離婚を拒否している場合には、まず離婚調停によって話し合いをしていかなければなりませんが、それでも決着がつかなければ、法的に離婚が認められるための相手配偶者の不倫の証拠等、やむをえないとするような、離婚事由が必要となってきます。
別れたくても別れられなければ、別居生活をするしかありませんが、この期間が長期になってくると離婚事由として認められるケースも出てきます。
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