クーリングオフ相談

クーリングオフとはどんなもの?

特定商取引法が2009年12月1日に改正施行されたことに伴い、ほぼどのような商品でも、クーリングオフができるようになりました。

クーリングオフとは、物を買ったときにそれが気に入らないとか、よく考えてみれば必要がなかった、といったように、その理由に関係なく契約をなかったことにしたい場合に、購入した品物の解約が無条件で出来るという制度です。

大体のものにおいては「クーリングオフができます」という書面の交付を受けてから8日以内は解約できるようになっています。逆に言えば、そういう書面をもらわない限りは、いつまでもクーリングオフできるということです。

例えば、電話勧誘販売や訪問販売で購入した品物の場合などです。

この制度は、商売に手慣れた事業者から消費者を保護するための法律なのです。

株などの情報を与えてその情報料に対して代金を支払う、投資顧問契約などは契約書面をもらってから10日以内はクーリングオフができます。

海外商品先物取引や現物まがい(宝石に似せたものとか)取引の場合は14日以内はクーリングオフが出来ます。連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法では、契約書面、または商品を受け取ってから20日以内はクーリングオフができます。

クーリングオフの場合にはこういったように、契約してから何日以内という決まりがあるので、この場合には躊躇せず、即、書面で解約の申し出をして下さい。

書面といっても、普通の手紙やハガキなどでは、悪質業者であれば、そんなものを受け取っていないなどと言って、後で争いになるおそれがあるので、できるだけ内容証明郵便で送るようにしてください。

例え相手が大きくて有名な会社であったとしても、電話で解約を告げるというやり方はお勧めできません。

クーリングオフした後の代金等

解約ができた場合、その代金を支払っておれば全額返金してもらえます。また、返品するための費用も業者が負担することになります。

気を使って返送料を負担する必要な全くないのです。

クーリングオフ対象商品を使用した場合

政令で定める指定商品を使用したり一部を消費した場合はクーリングオフができませんが、それは「この商品については、クーリング・オフができない」ということが法律に沿った形で書かれた文面を受け取った時です。

政令で定める商品
1.動物及び植物の加工品であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2.不織布及び幅が13センチ以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
  洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙

クーリングオフの適用外

あなたが直接お店に行って買ってきた商品や、通信販売で購入したもの、その費用が3千円未満のもので代金を払ってしまったもの(マルチは除外)にはクーリングオフの適用がありません。

ただし、上記のような場合でも、事業者独自で返品を受け付けている場合がありますので、確認してみましょう。

また、返品を受け付けていても法的なものではありませんので、返送料金の負担があるのが通常です。

法律の改定により、クーリングオフはできないとする表示がないものは、通信販売であってもクーリングオフができるようになりました。

ただし、これは正規のクーリングオフではないので、返品にあたっては、企業側が返品料の負担をすることを示していない場合は、上記のように返送料の負担が必要となるのが普通です。

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