車庫証明の取得代行申請 阿久根 出水 長島 さつま町 薩摩川内

車庫証明申請の代行手続きを承っております

鹿児島県の車庫証明の代行は最安6,500円からお受けしております。

★ついでに自動車の登録も鹿児島市の行政書士さんに依頼しておりますので、全てワンストップでお受けできます。

申請における提出書類は、以下の4点です。それぞれの書類に付随する情報として、以下のア、イの事項がお分かりになれば、お知らせ頂ければ幸いです。(ご不明の場合、当事務所よりご本人様に直接確認させて頂くこともあります。)以下のものは鹿児島県の申請書に記入するよう明記されております。

1.自動車保管場所申請書

ア 駐車場の収容可能台数(戸建ての場合)
イ 新規または買替、増車(買替の場合は現車の車台番号の記載が必要)

2.保管場所の所在図・配置図
保管場所の縦・横の長さと、駐車する敷地が広い場合はその縦・横の長さの記入が必要な場合があります。また、どこが出入口になるのかも、その長さとともに明記して下さい。

ア 出入口の場所とその長さ
イ 車庫建物がある場合は、シャッターの有無及び幅、高さ

3.保管場所使用承諾証明書(保管場所使用権原疎明書面・自認書)

ア 所有者または管理者

4.委任状(※代理人による申請の場合)
鹿児島県では、本人以外の申請には、ご本人の委任状が必要となっております。下記のPDFファイルをダウンロードし、申請者自身の署名の上、こちらも併せてお送り下さい。

なお、申請書や委任状、自認書などの申請者の押印は不要となりました。

委任状の記載内容は下記PDFの内容と同等のものが必要となります。

車庫証明用委任状 PDF

自動車保管場所申請書の申請日の箇所は提出時にこちらで記載しますので、絶対に記入しないようにして下さい。

★申請書等の訂正において、鹿児島ではこれまでは捨印による訂正が可能でしたが、行政書士が申請代理人となる場合は、訂正箇所に代理行政書士が職印を押印することによって訂正ができるようになりました。

自動車保管場所証明申請書は、他都道府県の用紙でも申請できます。ただし一組が4枚以上の申請書となっているものが必要となります。

法人の場合、申請者と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、その関連を確認するために疎明資料(公共料金等の領収書のコピー可)が必要となります。

車庫証明申請代行費用

●代行申請料金は下記の通りとなっております。その他の警察署でもご依頼が御座いましたら、ご相談をお寄せ下さい。

阿久根警察署管内  6,500円
出水警察署管内   7,500円
さつま警察署管内  8,500円
薩摩川内警察署管内 8,500円

※書式は当事務所にて記入しなければならない場合は2,000円が加算となりますので、出来るだけ販売店様側にて記入されることをお勧め致します。

できるだけ安く、そして安心・迅速な対応を常に心がけておりますので、土・日・祝日でもお気軽に御連絡下さい。ただし、土・日・祝日は警察署(交通安全協会)での取り扱いはありませんので、注意して下さい。

令和2年6月1日より警察署への申請は8:30~16:30までとなりました。

最短での受け取りは提出日から中1日ですが、その場合午後3時以降からとなっておりますのでご了承願います。

車庫証明の受け取り後は、ご依頼者様の指定先に送付いたしますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。

委任状は、お急ぎの場合など、当事務所が直接申請者様からお取りすることもできます。(原則、鹿児島県では委任状が必要となっておりますが、提出は可能です。ただし、その場合、依頼者様側でご用意頂いた書面の訂正は一切できませんので、万一間違いがあった時は再申請、又は申請書の書き直しになることがあることをご承知おき下さい。)

★上記金額に実費(収入証紙、標章代)として2,750円がかかります。
★配置図等作成で実地調査が必要な場合は
3,000円の加算となります。
★送料は別途、もしくは着払いとなりますので、送付方法をご指定下さい。

車庫証明とは

自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。

正式には「自動車保管場所証明」と言いますが、一般には車庫証明と呼ばれています。車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。派出所では受け付けていません。

車庫証明を取るための4つの条件

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2.道路から支障なく道路へ出入りができること
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原(権利)があること

◆以下の場合にも許可申請が必要となります。

1.新たに自動車を取得したとき
2.引越しをして保管場所が変わったとき
3.車庫を他の場所に変えたとき

提出する書類は以下の3種類で、警察署または、交通安全協会に備えてあります。

1.自動車保管場所申請書
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所使用承諾証明書(保管場所使用権原疎明書面・自認書)

警察署によってもらえる時と購入しなければならないときがあるようです。(鹿児島は無料でもらえます。)

また印鑑証明や住民票、車検証のコピー(鹿児島では現在は不要)などの添付が求められることがあるようです。

罰則規定

●虚偽の保管場所証明申請・20万円以下の罰金・違反点数なし

●道路の車庫代わり使用・3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金・違反点数2点

●道路における長時間駐車・20万円以下の罰金・違反点数2点

●保管場所の不届、虚偽届出・10万円以下の罰金・違反点数なし

軽自動車も人口の多い都市では保管場所の届出が必要となる場合があります。届出をしていない場合又は虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられます。

阿久根・出水地区では軽自動車の車庫証明は必要ありません。

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