財産分与

財産分与

離婚に伴う財産分与とは、婚姻生活において夫婦が共同で築いた財産を、その寄与度に応じて分け合うものです。

したがって、一方の配偶者が相続で得た財産は、その後に、その維持等のために協力をしたと認められなければ、本来は財産分与の対象にはなりません。

財産維持における寄与度の算定では、共働き、自営業などのおける従事割合、専業主婦等に分けて、様々な判例が出ていますので、そういった統計的なものを参考にすると良いと思います。

財産分与の対象となるものには、不動産・動産・現金・預貯金・有価証券・投資信託・退職金・年金・生命保険金・会員権・個人経営の会社の財産等があり、借金などの負債も分与の対象になることがあります。

財産分与の基点は、本来は正式に離婚ができた時になるのですが、それまでに別居生活をしている場合もあるので、その期間が長ければ、別居が始まった時点で分与の額を決めることもあります。

また、財産分与には、慰謝料を含めた金額を請求したりされたりすることもありますが、それが曖昧で後々の紛争に発展するケースも出ているようです。

はっきりした慰謝料の請求ができる有責原因があれば慰謝料と財産分与は明確にしておいたほうがよいかも知れません。


民法768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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