精神病による離婚

精神病による離婚

配偶者の一方が精神病にかかり、本来あるべき婚姻生活が送られないといったような場合があります。

これにより、婚姻の条件でもある、同居・協力・相互扶助等ができず、また、そのことによって、健常な一方の配偶者のこれからの人生にも、さまざまな問題が残されることになります。

精神病における離婚の要件は「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のように判断されています。

回復の見込みがない精神病と言えば、アルツハイマーなどの病気があげられます。

しかし、こういった病気であっても、やはり医者の診断の他、最終的には裁判所による判断が必要となってきます。

夫婦は、一方の配偶者が困難な状況にある時は、協力して助け合うことが求められるのですから、単にこの要件に該当するからといって、すぐに離婚が認められるわけではありません。

回復ができないほどの精神病にわずらった者は、当然に1人では、離婚後の生活ができないことが考えれらるわけですから、これを放っておいて離婚を求めることは、現実社会では、まず許されないことになるでしょう。

以上のことからも、精神的な病になったからといって、これだけで離婚を求めることは、なかなか難しい部分があるのが現実でしょうか。

もし、これがために、どうしても離婚をせざるをえない事情等があれば、複合的に、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合として、離婚が認められることもあるようです。

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