住宅資金貸付債権の特則とは
個人再生を行う目的は、債務の弁済額を減らし、再び普通の生活を取り戻すことにあります。しかし、住宅のローンが残っている場合には、通常の再生手続において、住宅ローンは別除権といって、その手続きの中には組み入れられていませんので、従来どおり支払っていかなければなりません。
そうすると、住宅ローンの支払いにより、再生計画もうまく行かず、普通は抵当権が設定されているので、挙句の果てには住宅を手放さなければなりません。そこで、この特則を再生計画案の条項に盛り込むことによりマイホームを手放すことが回避されます。
弁済方法
まず、元利金の残額全額を、既に弁済期が過ぎ未払いになっているものと、まだ弁済期が到来していないものとに区別します。
- 弁済期が過ぎているもの→一般の再生債権の弁済期間内(3~5年)に支払う
- 弁済期が期が到来していないもの→当初の約定通りに支払う
- 計画の遂行が困難な場合→最長10年で、かつ、70歳まで支払期限を延長できる
一般の再生計画の遂行に支障をきたさないように例外として、その弁済期間内の元本の支払額を少なくすることができます。
しかし、これはその期間内の支払いが少なくなるのであって、住宅ローンの債務額や利息が少なくなったりするわけではありません。
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