クーリングオフとはどんなもの?
特定商取引法が2009年12月1日に改正施行されたことに伴い、ほぼどのような商品でも、クーリングオフができるようになりました。
クーリングオフとは、物を買ったときにそれが気に入らないとか、よく考えてみれば必要がなかった、といったように、その理由に関係なく契約をなかったことにしたい場合に、購入した品物の解約が無条件で出来るという制度です。
大体のものにおいては「クーリングオフができます」という書面の交付を受けてから8日以内は解約できるようになっています。逆に言えば、そういう書面をもらわない限りは、いつまでもクーリングオフできるということです。
例えば、電話勧誘販売や訪問販売で購入した品物の場合などです。
クーリングオフは、商売に手慣れた事業者から消費者を保護するための法律なのです。
株などの情報を与えてその情報料に対して代金を支払う、投資顧問契約などは契約書面をもらってから10日以内はクーリングオフができます。
海外商品先物取引や現物まがい(宝石に似せたものとか)取引の場合は14日以内はクーリングオフが出来ます。連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法では、契約書面、または商品を受け取ってから20日以内はクーリングオフができます。
クーリングオフの場合にはこういったように、契約してから何日以内という決まりがあるので、この場合には躊躇せず、即、内容証明郵便などで解約の申し出をして下さい。
普通の手紙やハガキなどでは悪質業者であれば、そんなものを受け取っていないなどと言って、争いになるおそれがあるので、できるだけ内容証明郵便で送るようにしてください。
クーリングオフした後の代金等
クーリングオフができた場合、その代金を支払っておれば全額返金してもらえます。また、返品するための費用も業者が負担することになります。
クーリングオフ対象商品を使用した場合
政令で定める指定商品を使用したり一部を消費した場合はクーリングオフができませんが、それは「この商品については、クーリング・オフができない」ということが書かれた文面を受け取った時です。
政令で定める商品
1.動物及び植物の加工品であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2.不織布及び幅が13センチ以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙
クーリングオフの適用外
あなたが直接お店に行って買ってきた商品や、通信販売で購入したもの、その費用が3千円未満のもので代金を払ってしまったもの(マルチは除外)にはクーリングオフの適用がありません。
ただし、上記のような場合でも、事業者独自で返品を受け付けている場合がありますので、確認してみましょう。
また、返品を受け付けていても法的なものではありませんので、返送料金の負担があるのが通常です。
法律の改定により、クーリングオフはできないとする表示がないものは、通信販売であってもクーリングオフができるようになりました。
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