ネガティブオプション

ネガティオプションとはどんなもの?

注文もしていないのに身に覚えのない商品が送られてきた経験はありませんか。その場合こちらが承諾をしない限り契約は成立しません。

こういうものを送り付け商法や押しつけ商法と言い、ネガティブオプションと言う難しい言葉を使う場合があります。

商品の送付があった日から14日が経過した日、または商品を受け取ってから業者に引取りの請求をして7日経過した日以降は、業者がその品物を引き取らない場合は、その品物を使用しても、処分してもかまいません。

この場合、逆にあなたのものになるのでラッキーです。

でも絶対にその期間だけは開封して使ったりしないで下さい。もし開封しても数個の商品が入っていたりした場合、使用していないものは返却できます。

とにかくじっと我慢の子でいましょう。

最近では、注文していないカニなどの魚介類を送りつけてくる業者が急増しているようです。

しかもその中身は、身がほとんどないようようなやせ細った、安物の商品が多いとのことです。

さて、契約は口約束だけで成立するものではありますが、それを証明するために契約書や申込書などが交わされるわけです。

問題は、代引きなどで送られてきて、その代金を払ってしまった場合などです。

代金を払ってしまったということは、契約を承諾してしまったということになりかねないのです。

特に郵便局では一度支払ってしまったお金は、簡単には返して貰えないようです。

これは特定商取引法に規定されたもので、消費者のみを守るための規定になっており、(個人)事業者の場合には、この規定が適用されない場合もあります。

そういった場合でも、契約したとするような書面が無ければ、そこを追求して、詐欺などで訴えることもできるでしょう。

心配な場合、できるだけ素早く専門家に相談することをお勧めします。

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