法的手段
債権回収や債務の取立て等のトラブルには、究極的解決手段として裁判ということになるわけですが、裁判所への申し立てにあたってはその管轄や添付書類、費用、申立手続き等を知る必要があります。
管轄裁判所
訴訟物の価額が140万円以下の場合・・・簡易裁判所
訴訟物の価額が140万円を超える場合・・・地方裁判所
価額算定が不能、若しくは困難なときは価額は140万円超とみなされます。
ただし不動産に関する訴訟や複雑な事件の場合には地方裁判所にも提起できます。
民事訴訟法により管轄裁判所の場所(普通裁判籍)は原則、被告(相手側)住所地、または本店所在地を管轄する裁判所で、原告が東京、被告が大阪の場合、大阪にある管轄裁判所になります。
例外的に義務履行地や不法行為地などの財産権上の訴え等についての管轄として特別裁判籍が認められています。
例えば手形や小切手による金銭支払い請求ではその支払地であり、交通事故における損害賠償請求の訴えは請求側である債権者住所地、若しくは事故発生地、又は相手方の所在地から選択できます。
訴訟費用
ここでは訴訟費用の内、民事訴訟費用等に関する法律、別表第1の1項のみを掲載します。
- 訴訟目的価額が100万円までの部分は10万円ごとに1000円
- 100万円を超え500万円までの部分は20万円までごとに1000円
- 500万円を超え1000万円までの部分は50万円までごとに2000円
- 1000万円を超え10億円までの部分は100万円までごとに3000円
- 10億円を超え50億円までの部分は500万円までごとに1万円
- 50億円を超える部分は1000万円までごとに1万円
例えば訴訟目的価額が70万円であれば1000円、200万円であれば15000円です。これは裁判所の手数料で予納郵券(東京地方裁判所の第1審では6400円)や弁護士費用は別途必要です。
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