内容証明日常トラブル脱却
光和行政書士事務所

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クーリングオフでの契約解除


通信販売で買った商品等はクーリングオフができませんが、特定商取引法によって指定されている商品は、その規定された期間内はいつでも理由のあるなしにかかわらず、無条件で解約でき、支払ったお金も全て返還してもらえます。

例えばクーリングオフできる期間が8日間となっている書類を受け取った時は、その受け取りの日を1日目と数えます。

                   契約解除通知書

 私は、平成17年6月20日に貴社の販売員である○○宏氏の勧誘により行政書士受験教材一式を購入する契約を結び、代金30万円を支払いましたが、今般、本書面をもって上記契約を解除いたします。
 つきましては、支払い済みの代金全額を本書面到着後10以内に返還して頂きますようご請求申し上げます。

                              平成17年6月27日

            鹿児島県阿久根市○○5丁目1番1号
               ○○ 和夫  


            東京都港区中央11丁目2番3号
            日本資格試験合格株式会社
            代表取締役 ○○ 明 殿  

通常のクーリングオフの期間が過ぎていても、業者側に違法行為があることが多いので、簡単に諦めてはいけませんよ。

こちらのサイトにその詳細を記述していますので、参考にしてください。
クーリングオフ案内所

                
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