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内容証明で日常トラブル脱却 |
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| クーリングオフでの契約解除 | ||
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通信販売で買った商品等はクーリングオフができませんが、特定商取引法によって指定されている商品は、その規定された期間内はいつでも理由のあるなしにかかわらず、無条件で解約でき、支払ったお金も全て返還してもらえます。 例えばクーリングオフできる期間が8日間となっている書類を受け取った時は、その受け取りの日を1日目と数えます。
通常のクーリングオフの期間が過ぎていても、業者側に違法行為があることが多いので、簡単に諦めてはいけませんよ。 こちらのサイトにその詳細を記述していますので、参考にしてください。 クーリングオフ案内所 |
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