クーリングオフでの契約解除

クーリングオフの書面文例

通信販売で買った商品等はクーリングオフができませんが、特定商取引法によって指定されている商品は、その規定された期間内はいつでも理由のあるなしにかかわらず、無条件で解約でき、支払ったお金も全て返還してもらえます。

例えば、クーリングオフできる期間が8日間となっている書類を受け取った時は、その受け取りの日を1日目と数えます。

つまり、11月1日に書面を受け取ったら、11月8日(消印の日付)までにクーリングオフの書面を出せば良いということになります。

          契約解除通知書

 私は、平成17年6月20日に貴社の販売員である○○宏氏の勧誘により行政書士受験教材一式を購入する契約を結び、代金30万円を支払いましたが、今般、本書面をもって上記契約を解除いたします。
 つきましては、支払い済みの代金全額を本書面到着後10以内に返還して頂きますようご請求申し上げます。

                    平成17年6月27日

       鹿児島県阿久根市○○5丁目1番1号
               ○○ 和夫  


            東京都港区中央11丁目2番3号
            日本資格試験合格株式会社
            代表取締役 ○○ 明 殿  

通常のクーリングオフの期間が過ぎていても、業者側に違法行為があることが多いので、簡単に諦めてはいけませんよ。

正規のクーリングオフ期間が過ぎたものでも、クーリングオフとして契約解除を求めることが出来る場合があります。

しかしそれを主張する場合は、上記のような文面ではまず通用しませんので、主張の根拠となるものを明確に示す必要があります。

そうでなければ、相手側から簡単に契約解除の主張をはねつけられてしまいます。

当事務所では、そういう場合のクーリングオフや違法的な契約を解除させることを得意としております。

こちらのサイトに、その詳細を記述していますので、参考にしてください。
クーリングオフ案内所

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