有給休暇

有給休暇

年次有給休暇は労働基準法第39条に規定された労働者の権利の一つです。

原則的には、労働者の請求によって利用することができるものなので、自ら請求をする必要があります。

会社に雇用された日から起算して、6ヶ月間継続的に勤務し、その内の8割以上出勤した労働者には、10日分の有給休暇が与えられます。これを基本として以下の表のようにその日数が決まります。

労災休業や育児休業、女性の産前産後等の休業期間、または前年度の有給休暇期間も出勤したものとみなされます。

正社員の場合


継続勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


パートやアルバイトであっても、週の所定労働日数が5日以上、あるいは週の所定労働日数は少なくても、週の所定労働時間が30時間以上であれば正社員と同じ日数の年次有給休暇がもらえます。

パート・アルバイト等週所定労働時間30時間未満の場合


週所定
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤務年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~
4日 169-216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121-168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73-120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48-72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


有給休暇の利用法は個人の自由ですので、使用者がその利用に当たって干渉をすることは本来許されません。

利用をしなかった有給休暇は2年で時効になり、余裕のある会社では時効を見逃してくれることもありますし、有休を取るように促してくれることもあります。また就業規則等で繰越は認めないとしていても、2年間は請求権を失うことはありません。

原則、年次有給休暇の買取は違法ですが、法定された以上の年休が与えられている時は、その分に限って買い上げをしても問題はありません。

退職にあたって、年休の残日数を使いたいと申し出た時は、権利濫用とならない限り使用者側はこれを拒否することはできません。

また、退職までの日数が残りの年休よりも少ない場合には、使用者側が買い取ることは止むを得ないものであり、違法にはならないとされています。

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