積極損害

積極損害とは

積極損害とは、事故によって被害者が払うことになる実際の費用のことです。また、交通事故による積極損害には、その例として以下のようなものが挙げられます。

治療費
実際の治療にかかった費用、又はこれからかかる費用で、その全額が対象となります。特別室などの室料は重傷のときや空室がなくやむを得ず使用した場合などには請求できるでしょう。

付添看護費
医師の指示により看護人が付く場合、職業的看護人の場合、その請求書全額1日5500円~7000円を、近親者の場合はその半額を加害者側に請求できます。通院のときも被害者が子供や老人の場合近親者の付添いに1日3000円から4000円が認めらます。

入院雑費
諸雑費として裁判基準に基づく請求なら、1日1400円~1600円前後が請求できます。実際には1,500円程度が多く認められているようです。自賠責や任意保険会社では1日当たり1,100円で計算されます。

通院交通費
公共交通機関の運賃が認められます。自家用車でもそのガソリン代が出ます。タクシー代はその必要性があるときに限り認められています。自賠責や任意保険会社では1キロ当たり15円で計算されます。

装身具費
義足・入歯・義眼・かつら・眼鏡・コンタクトレンズ・車椅子など実費で請求でき将来の取替え分も認められます。

住宅や自動車等の改造費
下半身麻痺などで車椅子を必用とするとき、家の出入口や風呂場、トイレの改造費、自動車の改造費等も認められます。

将来の手術費用
整形手術など将来確実に手術が必要となるときは加害者側に請求することができます。

弁護士費用

訴訟をする場合の弁護士費用は相手に請求することができます。これは裁判所が容認した損害額の一割程度です。なお裁判上の和解や調停で解決する場合は、弁護士費用は被害者と加害者がそれぞれ自己負担するのが通例です。

最近は任意保険では弁護士費用の特約を付けられるものもありますが、裁判外での損害賠償額の計算書や後遺障害などの相談等で、我々、行政書士などに相談される方も多く、そこにかかった費用も保険会社によっては支払対象としているところもあります。契約書や定款などを確かめてみましょう。

葬儀費用
裁判所が定めるおよその金額は定額化されており死亡者一人当たり130万円~170万円です。現在では領収書がなくても60万円くらいまでは認めているようです。領収書があっても170万円がほぼ限度のようですが、判例では小学生の葬儀費用として300万円を認めています。その他遺体運送料は実費が認められますが、香典返しの費用は認められていません。墓の建設費用は判例では認められないことが多いようです。

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