免責決定

免責とは

破産宣告をした後から免責の決定を得るまでは、いくつかの制約を受けることになります。しかし、これまでは破産手続きの後で免責の申立てをしていましたが、平成17年1月1日より、破産手続きをすれば免責の申立てがあったとみなされ、別途申立ての必要がなくなりました。

免責の決定があるまでは司法書士や行政書士、宅建主任、及び代理人や後見人、遺言執行者などになることができません。(一般の公務員や医師、建築士などには影響がありません)

免責の決定は申立てより2~3ヶ月以内ですから資格制限があってもそれほど問題とはならないでしょう。

破産をする最終目的は、支払困難に陥った債務の免除にあります。

資産がかなりあったり、退職金の見込み額が多いときは、簡単に免責に至らず、管財事件として手続きや費用が多めにかかることがあります。

しかし、多くは資産や配当金などないことが多いので、同時廃止となり債務者の財産が一定の金額に満たない場合に,その財産の換価,債権者への配当をすることなく,破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうことになります。

債務者としては同時廃止になったほうが、時間や費用が安く済みますので、資産がある時でも下手に隠さず正直に申告しましょう。

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