労災における休業補償給付

休業補償給付とは

休業補償給付は労働者が仕事中や通勤途中に起こった災害や疾病で、療養のために休業し賃金の支払いを受けられない場合に、その賃金の補償をする制度です。

業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書」(様式8号)、通勤災害の場合は「休業給付支給請求書」(様式16号の6)を管轄の労働基準監督署に提出します。

平均賃金の6割

休業補償として支給されるものは、給付基礎日額として、原則、災害が発生した日以前3ヵ月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った額の60%です。

なお、給付が行われるのは休業4日目からになりますので、業務災害の場合に限って、3日目まではその事業主が支給することが義務付けられています。

賃金を受けることができない日ごとに、給付の請求権が発生しますが、その翌日から2年を経過すると時効により請求権がなくなるので注意して下さい。

特別支給金

休業補償は、別枠として給付基礎日額の20%が支給されます。

自賠責保険等との調整

交通事故で過失がない、または過失割合が少ない場合には、労災より60%の休業補償を得た後、自賠責等の保険から残りの40%の支給を受けることができます。労災ではどれだけ過失があっても補償給付を減額されることはありません。

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