強制執行

強制執行とは

裁判で勝訴しても、債務者側が債務の履行をしてくれなければ、時間の無駄と費用倒れに終わるだけで何の意味もありません。

しかし、そんな相手に対しても、個人が勝手に債務者の財産を取り上げることはできませんので、国家の力を使って強制的に結果を導き出す必要があります。

強制執行は、ただ裁判の判決を貰っているだけでは行われませんので、そのための手続きを改めてする必要があります。その執行機関として、執行裁判所執行官があります。これは執行を行う対象物によって区分けされています。

不動産や債権、自動車や船舶などの大型の動産は執行裁判所が受け持ち、他の動産は執行官の受け持ちとなります。

強制執行を行うためにまず必要なものは、債務名義と言われるもので、裁判の判決ばかりではなく、公正証書に記載した執行認諾条項などもあります。

また、債務名義があっても債務を負っている相手が何かの事情で変わっている場合もあります。そこで債務名義に執行力が備わっている事が必要です。これを証明する文書として執行文というものが必要になります。

強制執行の開始にあたっては、債務名義が債務者に送られていることが必要で、その証明をする書類が送達証明です。裁判所の書記官に発行をしてもらうことになります。

強制執行の対象となるものは、金銭だけではなく、土地や建物を不法に占拠している人たちにを強制的に退去させ、それらを明け渡してもらう事もできます。

強制執行の種類

不動産の強制執行 動産の強制執行

債権の強制執行 不動産引渡しの強制執行

仮差押と仮処分

もちろん、強制執行手続きをしたからといって、債務者に全く資産がなかったり、債務者の破産が認められてしまえば、それ以上はどうすることもできません。

また、強制執行をされる前に資産を勝手に処分される事もありますので、場合によっては、仮差押えや仮執行を行うことも視野に入れておく必要があります。

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