保証人への請求書の文例
保証人には通常の保証人と連帯保証人というのがあります。
よく目にするのが連帯保証人ですが、通常の保証人と違うのは、本人が借金返済出来るか出来ないかに関係なく、いつでも連帯保証人に請求できるところです。
したがって、連帯保証は借主側には不利、貸主側には有利なのです。
しかし、通常は本人である借主に請求をした上で連帯保証人に請求するのがまずは良心と言ったところでしょう。もちろん、連帯保証人が支払ったお金は借主側に後で請求することが出来ます。
通 知 書 私は貴殿の保証のもとに、鹿児島県鹿児島市○○町3丁目2番1号松山弘明殿に対し500万円の貸付を致しました。しかし、返済期日が到来しているにもかかわらず全く返済をして頂いておりません。 つきましては連帯保証人である貴殿において、貸付金500万円とその利息年5%を付けて、本書面到着後7日以内にお支払い下さいますようお願い申し上げます。 平成18年3月5日 鹿児島県薩摩川内市○○町1丁目1番1号 ○○ 陽介 印 鹿児島県鹿児島市○○町1丁目1番2号 ○○ 孝太郎 殿 |
初回無料メール相談受付中
Copyright (C) since 2005 光和行政書士事務所 All rights reserved.