内容証明日常トラブル脱却
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家賃の請求通知書


土地や建物を貸した場合、借地借家法により賃借人は手厚く保護されており、賃貸人が契約解除をして取り戻すにはそれ相応の理由や条件が必要になります。しかし、借家や借地の賃貸料を滞納して住み続けている人は多いもので、これは賃借人の重大な債務不履行であり、内容証明郵便等で通知すれば裁判になった時にもかなり有利になることは間違いありません。ただし1ヶ月程度の滞納では賃貸人と賃借人との信頼関係が崩れたとは言い難いので、訴訟を起こす場合は少なくとも3ヶ月以上の滞納があった時にしたほうがよいでしょう。

なお、賃貸料の請求は内容証明を使わなくとも、相手を怒らせないように気を付けて直接口頭でお願いしたり、電話やハガキ等でこまめに催促すべきです。そうしなければ滞納はいつまでも続きます。

                        通 知 書

 私は貴殿に対し、鹿児島県鹿児島市中央町○丁目○番○号の平和アパート12号室を月額7万5千円で賃貸しておりますが、貴殿からは平成17年6月分から平成17年8月分までの賃貸料合計22万5千円の支払をして頂いておりません。
 つきましては、本書面到達後7日以内に滞納額全額をお支払くださいますようご請求申し上げます。
 なお上記期限までに支払のない場合には、改めて契約解除の通知をすることなく上記期限の経過をもって貴殿との本契約を解除いたします。またその上で法的手段も辞さないことを併せて申し上げます。

                                     平成17年8月5日

             鹿児島県鹿児島市○○町3丁目○番○号
                    ○○ 克己 印

             鹿児島県鹿児島市中央町○丁目○番○号
                  平和アパート12号室
                    ○○ 憲男 殿
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