| 借家(借地借家法) | |
| 借家の存続期間 建物を借りた場合には居住用はもちろん、営業用のものであっても借地借家法が適用されます。その契約においては、期間を定めずに借りる場合は期間の定めのない賃貸借となります。 期間を1年未満と定めて借りる場合でも期間の定めのない賃貸借となります。 期間を3年と定めて借りる場合には期間が3年の賃貸借となります。 要するに、期間を定めなかったり、1年未満の定めをした場合は、期間の定めのない賃貸借となり、1年以上を定めて借りる場合にはその期間が賃貸借期間となるということです。 賃貸借の更新 期間の定めがない契約 賃貸人からの解約をするには正当事由を示すとともに、申し入れから6ヶ月を経過した時点で契約が終了します。 賃借人からの解約は正当事由は不要であり、解約の申し入れから3ヶ月を経過した時点で契約が終了します。 期間の定めがある契約 契約期間が満了しても、賃貸人がその満了前1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の通知(更新拒絶の通知)をしていなければ自動的に更新され、従前の契約と同じ条件で契約が更新され、特約をしていなければ、期間の定めのない賃貸借契約が継続することになります。 また期間の定めがあるないにかかわらず、解約の申し入れや更新拒絶やの通知があっても、賃借人が建物の使用を継続している場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り契約が更新されることになります。したがって、賃貸人が契約を更新させたくない場合は十分に配慮をしておく必要があるでしょう。 賃貸料の変更 さまざまな経済事情により賃貸料を増減させる必要が出てきますが、話し合いの決着がつかない場合には、裁判で増減額が確定するまでは賃借人は相当と認める額の借賃(それまで通りの額の借賃)支払えばよいことになっています。 ただし、裁判でその増減額が決定した場合には、不足額に年1割の割合による利息を付けて支払わなければなりません。 転借人の保護 賃借人Aが賃貸人の許可を得て第三者である転借人に建物を転借している場合、Aとの賃貸借が終了しただけでは転借人Bとの転貸借は終了しません。 これを終了させたい場合は、賃貸人がBに対してAとの賃貸借が終了したことを通知するとともに、その通知の日から6ヶ月が経過した時点で転貸借が終了します。 造作買取請求権 賃借人は賃貸人の同意を得て建物に付加した畳屋や建具などの造作は、賃貸借終了時に賃貸人に時価で買い取ってもらうことができます。 ただし、この規定は特約により買取請求権を賃貸人が排除することができますので、注意が必要です。 居住用建物の賃貸借の承継 居住用建物で賃借人が相続人のない状態で死亡した場合、婚姻や養子縁組の届出をしていない賃借人と事実上はほとんど夫婦や縁組をした状態で同居していた者がいたときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継することができます。 もちろんこの場合でも、賃料の支払はしなければならないので、死亡したことを知ってから1ヶ月以内に継承しない意思を賃貸人に通知すれば、そこで退去することができます。 |
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