| 離婚後の生活費 | ||
| 婚姻費用 婚姻関係にある内は、夫婦は相互にその扶養義務があるため、衣食住にかかる費用や子の出産費用、養育費、医療費、娯楽費、交際費等その他、婚姻生活にかかる費用をそれぞれが分担する義務があります。 生活の保障 離婚をすると、当然、法的に夫婦関係がなくなるわけですが、民法の規定に従って、お互いの扶助義務や婚姻費用を分担する義務もなくなります。 したがって、離婚後はそれぞれの者がそれぞれの生活の維持をしていかなければならないのが原則です。 しかし、婚姻期間中に専業主婦(主夫)やそれに準じるようなケースであったため、自身の蓄財もなく、離婚後簡単に安定した仕事を見つけることも難しいといったような状況が多々あるので、そういった場合には、離婚後の一定期間は、困窮しそうな側の生活を保障してあげる必要があるとされています。 離婚後の生活費の支払いは、財産分与に組み込み一括して支払うか、または生活が安定するまでの一定期間支払うをするかは、お互いの協議により決めることも当然にできると思います。ただし、これも後のトラブルを避けるために、協議内容を書面にしておくことは大切だと思います。
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