| 監護権 | ||
| 親権と監護権 離婚したあとの子の養育においては、親権を取った側が行うとは限りません。これはさまざまな理由で親権者と監護権者を分けて定める場合もあるからです。 その理由には次のようなものがあげられます。 @法的に親権者が決まるとしても、その者が子の保護ができる適任者とは限らないため。 A親権者として子の財産を管理することには適していても、@と同様に監護能力に欠けているため。 B親権の奪い合いでその争いを避けるために親権者と監護権者とを分けるため。 C父母共に子の監護ができなかったり、不適当であったりして、監護者を第三者にするため。 D親権者や子自体の事情で、親権者以外のもとでしばらく生活をする必要があるため。 この他にも事情はさまざまですが、優先させるべきは子の利益に最もかなうものとして考慮されます。 民法766条
|
||
| 24時間全国対応で初回無料メール相談受付中 Copyright (C) since 2005 内容証明で日常トラブル脱却 光和行政書士事務所 All Rights Reserved |