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任意整理


●あちこちの金融機関からお金を借りすぎて多重債務者となった場合など、実は法外な利息を取られていることが多々あります。

現在の利息に関する法律は2つ存在しており、1つは利息制限法でありもう1つは出資法という法律です。利息制限法を超えた利息をとっても業者に罰則はないため出資法ギリギリの利息を取っているところに問題があるのです。

任意整理における債務整理では、この利息制限法の利息を超えて支払ったお金を返済元本に充当したり、債務者に返還したりします。そのことによって債務がなくなったり、残りの債務の返済を楽にすることができるのです。

●複数の債権業者がある場合でも任意の債権業者だけと債務の整理をすることができます。

残債務の支払い期間は3年までが通常ですが、状況によっては5年間くらいまで延ばせる場合もあります。

返済のめどが立たない場合は、個人再生または自己破産を選択することになります。

●紛争は人と人との関わり合いから生まれくるものです。法律が全て解決してくれるとは限りません。

給料の差し押さえをされた従業員の会社の社長は、なかなかその従業員を安心できる人材とは思わないのが実情ではないでしょうか。

労働基準法違反になっても、直ぐにでも解雇してしまいたいと考えるのが大方でしょう。債務者が首にでもなれば、債権者が裁判で勝ち取った給料差押の判決も無意味になってしまうのです。

債権者と債務者が、いかに円満に問題の解決に対処できるかが非常に重要なことは言うまでもありません。

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