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内容証明で日常トラブル脱却 |
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| 内容証明郵便の出し方 | |
| ◆すべての郵便局では扱っていないので、内容証明郵便を扱っている郵便局へ持って行きます。インターネットでも電子内容証明郵便で出すことができます。 差出人が複数のとき 差出人が2人以上のときは、1人の時と同様文面は同じもの3通です。料金も変わりません。 手紙文と封筒の裏に人数分の住所と氏名を書き、それぞれの印を押します。 受取人が複数人のとき 受取人が違っても内容が同じなら「同文内容証明郵便」として一度で出すことができます。 同文内容証明郵便には「完全同文内容証明郵便」と「不完全同文内容証明郵便」があります。 ●完全同文内容証明郵便は、手紙文に受取人全員の住所と氏名を連署します。受取人が増えた分だけ枚数が増えます。 受取人が3人の場合は受取人用3通、郵便局保管用1通、差出人保管用1通で計5通必要です。封筒も人数分用意してください。封筒には受取人ひとりずつの住所・氏名を書きます。もちろん連名ではありません。 ●不完全同文内容証明郵便は、郵便局と差出人が保管する文面だけ受取人全員の住所と氏名を書きます。後は受取人それぞれにその受取人のみの住所と氏名を書きます。 どちらも1回の手続きで済み、別々に出すよりも安くなります。 料金 料金は文書1通420円で1枚増すごとに250円、配達証明は300円、書留料は420円です。 内容証明郵便の場合は必ず書留になります。 配達証明は任意ですが、受取人に届いたかどうか確実にわかったほうがよいので、できるだけ「配達証明付き」で出してください。 受取人が複数いる場合、完全同文内容証明郵便でも不完全同文内容証明郵便でも2人目からは内容証明料だけ半額になります。 郵便局へ持っていくもの 送付文書とその写しの必要枚数と封筒、印鑑です。 内容証明郵便が届かない時 容証明郵便が届かずに戻ってくる場合には次のことが考えられます。 1.相手が受け取りを拒否した。 2.相手が留守だったとき。 3.相手が住居を移転して居場所が分からない。 1の場合は、法律的に言えば、相手には送り手の意思が到達したことになります。その内容がクーリングオフの意思送達であれば、相手がその中身を見ていなくても、その後適用期間が過ぎてもクーリングオフは適用されることになります。 2の場合は、郵便配達人はそれを郵便局に持ち帰り、7日の内に取りに来るように相手に通知します。その間に相手が取りに来ない場合には差出人に戻ってきます。戻ってくれば相手にあなたの意思は届かなかったこととなります。 といってもこれで諦めてはいけません。そのコーピーを持って後でしっかり証言してもらうために信頼できる人と一緒に直接本人に手渡しに行きましょう。 ビデオを持って行って手渡すところを撮ってもいいかも・・・ 3の場合は、簡易裁判所に公示送達の申立をします。それによってあなたの意思表示を相手に伝えるのです。 裁判所はあなたの文書を保管し、官報や新聞に掲載し、若しくは市町村役場の掲示場に掲示し、その時から2週間たった時点で、相手がそれを見ても見なくてもあなたの意思はそこで伝達されたということになります。 |
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