| 名誉毀損罪 | |
| 刑法第230条1項 公然事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金に処す。 公然とは ここでいう公然とは、不特定の人たちや多数の人たちが知りえる状態にあることを指しますが、判例においては、特定された人数がわずか3人の場合であってもこれを認めたものがあります。 最初に伝えた者が少人数であっても、それが別の者に転々と伝わっていく可能性があれば、不特定多数の者に伝わることになるので公然となりえるということです。 名称の摘示 事実の公表があっても、そこに被害者となる側の名称等がなければ、名誉毀損罪は成立しないことになりますが、公表された事実から被害者が特定できる状況であれば摘示されたことになります。 また、名称は仮名であっても、一般公衆に見当がつく程度のものであれば十分に摘示されたものと考えられるでしょう。 事実とは ここでいう事実とは、それが真実であろうと嘘であろうと関係ありません。口頭で述べたことや、書面に記したこと、ネット上の掲示板等に書き込みをしたこと等、社会的にその人の評価に害を与えるほどのものであれば、名誉毀損の事実となってしまいします。 事実としての対象は、被害者の身分や職業、学力、能力、性格、身体的・精神的な特徴や能力などがあげられますが、もちろんこれらの他にもその状況によってさまざまなものがあるでしょう。 ただし、公表した事実が真実であり、公的・私的を問わず、社会的な利益となる場合には罰せられないということになります。したがって事実が真実であっても、個人を中傷するような目的のものであれば、罰せられるということになります。 真実の証明 名誉毀損として訴えられた場合、事実として公表したことを真実であると証明しなければなりませんが、その証明ができなければ有罪となってしまうとする結論もあります。 しかし、訴えたいことを全て抑制してしまうことは、表現の自由に反するものであります。一つの判例として、「事真実であることの証明がなくても、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確相当な根拠に基づいた摘示であれば、名誉毀損罪には該当しない」とされています。 |
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