雇用保険の加入義務
雇用保険で支給されるものは失業給付だけではありません。病気で働けなくなった場合には傷病手当なども支給されます。
そこで、事業所が労働者を雇用する場合には、原則として雇用保険に加入することが義務付けられています。ただし、農林水産業で従業員が5人未満の個人事業であれば、雇用保険の加入は任意となります。
事業者は必要書類を添えて、事業所の所在地を管轄するハローワーク(職業安定所)に労働者を雇った日の翌日から10日以内に手続きをとらなければなりません。
受給資格者
@1週間の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者は、離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あることが必要です。
A1週間の所定労働時間が30時間未満20時間以上の短時間労働被保険者は、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あることが必要です。
さらに、上記@またはAに該当し、かつ、ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあることが必要です。
基本手当の受給手続き
会社を離職すると雇用保険被保険者証が会社から渡されますので、同時に運転免許証等の身分証明書と写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚、印鑑、本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)を持って管轄のハローワークに行きます。
離職票や雇用保険被保険者証を紛失したり、会社が渡さない場合はハローワークにご相談ください。
会社や失業者の一方的な主張を認めないようにするためにも、離職理由について判定が行われます。
基本手当
失業保険の基本手当は、原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっています。この手当ては賃金の低い方ほど高い率になっています。
基本手当の日額は年齢ごとにその次のように上限額が定められています。
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
雇用保険に加入できない者
●65歳に達した日以後、新たに雇用される者
●短時間労働者であって季節的に雇用される者
●4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
●船員保険に入っている者
●国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
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