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刑法違反


懲戒解雇の対象となる刑法違反は次のように解釈されています。

原則として軽微なものを除き、事業所内における盗取・横領・傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。

また一般的に見て「極めて軽微な」事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的にまたは断続的に盗取・横領傷害等刑法またはこれに類する行為を行った場合。

あるいは事業場外で行われた盗取・横領・傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業上の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。

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