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養育費の請求


離婚時に互いの協議だけで養育費の取決めをしても、支払が止まった時には、そのままでは強制執行ができませんので、子供との生活に多分に支障が出てきます。

強制執行などの法的な取立てをする場合には、あらかじめ、公正証書や離婚調停等における調書への養育費の記載が必要です。

とりあえず、そのような書面が無い場合には、支払に圧力をかけるためにも、内容証明を使って請求してみることをも一つの手段と考えております。その際には、弁護士や行政書士などの銘を入れて請求することで更なる圧力となる場合もあります。

                       養育費の請求書

 平成19年3月10日に、私と貴殿との離婚時の協議において、貴殿が毎月5万円を養育費として支払うことを取り決めました。

しかしながら、貴殿は昨年12月を最後にその支払をしてくれておりません。

したがいまして、それ以降の3か月分と、今月分を合わせた4か月分20万円を今月末日までにお支払いただきますようご請求申し上げます。

 なお、右指定期日までにお支払がない場合には、法的手段をもって対処せざるを得なくなることをご了承ください。

                                            平成20年4月21日

                鹿児島県出水市○○町1丁目1番1号
                      ○○ 弘子 印

                鹿児島県鹿児島市○○町1丁目1番1号
                      ○○ 高志 殿

    
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