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内容証明で日常トラブル脱却 |
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| 養育費の請求 | ||
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◆離婚時に互いの協議だけで養育費の取決めをしても、支払が止まった時には、そのままでは強制執行ができませんので、子供との生活に多分に支障が出てきます。 強制執行などの法的な取立てをする場合には、あらかじめ、公正証書や離婚調停等における調書への養育費の記載が必要です。 とりあえず、そのような書面が無い場合には、支払に圧力をかけるためにも、内容証明を使って請求してみることをも一つの手段と考えております。その際には、弁護士や行政書士などの銘を入れて請求することで更なる圧力となる場合もあります。
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