出勤不良による懲戒解雇

出勤不良

懲戒解雇の対象となる出勤不良とは次のように解釈されています。

「出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。」

会社を労働者の都合ばかりで休むことはもちろん許されません。労働契約に従って労働を提供することにより、会社から給与を受けることができるのです。

会社は労働者が労働を提供してくれるから、給与を与えなければならないのです。

どちらがどちらの上に立つということではなく、持ちつ持たれつの関係をしっかり認識することが、トラブルを生じさせない最良の道と考えます。

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