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●通常の民事訴訟では手続きが難しかったり、長期化したり、弁護士を頼めばさらに費用がかさんだりして、一般市民にとってはなかなか利用しにくいものでした。そこで、紛争となっている金銭額が60万円以下のときには、より簡単な手続きで裁判が出来るようになったのです。
訴訟費用は通常訴訟と同額で60万円であれば6千円と、通信費として4千円前後掛かります。
法律上の専門的な知識や経験がなくても容易に利用できるので、弁護士に頼む必要もなく本人だけで訴訟ができるのです。
●申し立ては簡易裁判所です。 事前に証拠(内容証明とか)となるもの揃えておかないと、後で提出ということは出来ませんので、キッチリ準備しておきましょう。
●相手が異議を述べてきたときは通常の訴訟に移行することになります。
しかし、通常訴訟になれば相手も費用がかさんでしまうので、債務が少ないときは、異議は述べてこないと考えても良いでしょう。通常この審理は一回で終わるようになっているので、裁判所に行ったその日の内に判決を出してもらえます。これは平成10年に施行された比較的新しい法律です。
●少額訴訟の手続きの流れは以下の通りです。

少額訴訟 支払督促 特定調停 任意整理 調停 告訴
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