署名と押印

署名と記名

契約書や覚書などには署名や押印をすることが通常です。

そのことにより契約当事者の意思を表すことになるので、これを忘れると、証拠としての効果も失われかねません。

氏名の記入においては、「署名」と「記名」があります。署名とは当事者自らが手書きにより氏名を書くことで、記名とはゴム印を押したり、ワープロで氏名を記入することです。

署名をした場合には押印は必要ありませんが、記名の場合には押印が必要であると法律の条文中に出てくることがあります。

法律的には署名が第一原則で記名押印(捺印)が第二原則ということになります。

署名と印

署名をした場合には押印する必要はないということですが、実務的には署名をしても押印をすることが通常です。

これは日本の習慣とも言える部分でもあり、契約が確実にお互いの同意をもって行われたことに対して、念には念を入れ、裁判等で争いになった時に、少しでも有利な形にしておくこからも大切なことです。

署名や記名の仕方

署名や記名をする場合はその姓名を正確に記すことが原則です。

しかし、その記名等をした人を確実に特定できるものなら、戸籍簿上の氏名でなくても、ペンネームや通称、または文人、画家等の雅号(がごう)でも構いません。

個人と会社

個人どうしの契約ならお互いの氏名だけを記入すればよいのですが、会社と結ぶ契約の書面に記入する署名や記名は注意が必要です。会社としての契約では、商号・代表資格・代表社名を具体的に記述します。

商   号  ○○株式会社
代表資格  代表取締役
代表者名  甲本 乙太朗

また、相手が会社の代表者であっても、単にその個人との契約であれば個人名だけを署名・記名します。会社名までも記入してしまえば、あとで、その会社との契約をしたと取られないとも限りません。このことも注意しておかなければならないことです。

実印と認印

実印とは個人であれば、市区町村役場に印鑑登録をしている印鑑のことであり、認印とは登録をしていない印鑑のことです。

もちろん、実印は特に重要と思われるような書面に押印することが多いので、認印よりは大切に考えられますが、本人の意思があって押印される場合にはどちらであろうとも差はないのです。

実印は押さなかったから契約は取消せるだろう、などと考えるのは大変な間違いです。

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