内容証明日常トラブル脱却
光和行政書士事務所

 労災の利用 トップへ

障害補償年金

●障害補償年金は業務災害や通勤災害での傷病が、治って(これ以上の治療効果が望めない等)障害等級の第1級から第7級の障害が残った場合に給付されるものです。

障害等級 年金の額 障害特別支給金(一時金)
第1級 年金給付基礎日額313日分 342万円
第2級   〃      277日分 320万円
第3級   〃      245日分 300万円
第4級   〃      213日分 264万円
第5級   〃      184日分 225万円
第6級   〃      156日分 192万円
第7級   〃      131日分 159万円

厚生年金等から年金が給付されると、その調整によって減額されることになります。

24時間全国対応で初回無料メール相談受付中

Copyright (C) 2005 内容証明で日常トラブル脱却 光和行政書士事務所 All Rights Reserved