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傷病補償年金

●傷病補償年金は業務災害や通勤災害での疾病が、療養を始めて1年6ヶ月を過ぎても治らない場合に給付を受けることができるものです。

傷病補償年金の給付は次の3つの等級に該当した場合のみです。傷病補償年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月の2ヶ月ごとに支払われます。

傷病等級 年金の額 傷病特別支給金(一時金)
第1級 年金給付基礎日額313日分 114万円
第2級     〃      277日分 107万円
第3級     〃      245日分 100万円

傷病補償年金の支給があると、休業補償給付は支給されなくなります。

これは労働基準監督署長の職権により支給されるものなので請求手続きはありませんが、傷病の状態等に関する届傷病の状態等に関する報告書を必要に応じて提出する必要があります。

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