内容証明で日常トラブル脱却 光和行政書士事務所
●傷病補償年金は業務災害や通勤災害での疾病が、療養を始めて1年6ヶ月を過ぎても治らない場合に給付を受けることができるものです。 傷病補償年金の給付は次の3つの等級に該当した場合のみです。傷病補償年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月の2ヶ月ごとに支払われます。
傷病補償年金の支給があると、休業補償給付は支給されなくなります。 これは労働基準監督署長の職権により支給されるものなので請求手続きはありませんが、傷病の状態等に関する届や傷病の状態等に関する報告書を必要に応じて提出する必要があります。