社宅の立退き

社宅の立退き

会社の社宅に住んでいた場合、会社を退職すれば直ちにその社宅を立ち退かなければならないのでしょうか。

こういった場合の問題は、その社宅をどのような契約で借りて住んでいたかにより違ってきます。

ものを借りる契約には、無償もしくは無償に近い形で借りる「使用貸借」と、使用料を支払って借りる「賃貸借」があります。

使用貸借の場合

契約に定められた期間があれば、その期間終了後、すみやかに返還する義務があります。

よって退職が決まれば、使用者側は労働者に対して明け渡しを要求することができます。

賃貸借の場合

民法上の特例である借地借家法の適用を受けることになり、期間の定めがある場合に賃貸借を終了させるには、使用者側は正当な事由に基づいて、その期間満了の1年前から6ヶ月前までに労働者に契約を更新しない旨を通知しなければなりません。

期間の定めがなければ、使用者側としては解約の申し入れをすると、その時から6ヶ月を経過すると賃貸借契約が終了します。

よって、たとえ契約で「退職をした場合は直ちに立ち退く」としていても、借地借家法により労働者側は直ちに立ち退く必要はありません。


上記のように使用貸借であっても賃貸借であっても、強制的に、直ちに立ち退かせることはできません。

また立退きを拒む労働者を強制的に立ち退かせるには、裁判での判決で勝訴を勝ち取り、強制執行をさせるしかありません。

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