| 使用貸借 | |
| ◆動産や不動産を無償で借りることを使用貸借と言います。例えば、友達に本やDVDなどをタダで借りるような場合があげられると思います。また、親が子のためにタダで土地を貸し、そこに建物を建てさせるというような場合も多くあります。 貸主の権利と義務 借主が約束した目的外の使用をしたり、無断で第三者に貸したりした場合は、貸主は契約を解除することができます。 貸した物に欠陥などがあっても貸主は基本的に責任を負うことはありませんが、欠陥のあることを知っていてそれを告げずに貸して損害が発生した場合は、その責任を負うことになります。 例えば、友達に貸したPCソフトにウィルスが入っており、それによってパソコンのデータなどが消去されてしまった場合などが考えられます。 借主の権利と義務 契約の期間が経過したとき、または契約の目的が達したときなどは、貸主に返還しなければなりません。 期間の定めて契約をしていない場合は、貸主が返還を求めた時に返還をしなければなりません。また借主が死亡したときもその時に契約が終了します。 |
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