| 敷金の返還請求 | ||
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建物の賃貸借契約においてよく問題になるのが敷金に関するトラブルです。まず敷金とは賃貸人が賃貸料や損害賠償などの賃借人の債務を担保するためのお金ということになります。したがって賃借人がその建物から退去するときに、賃料の未払いや建物の破損等がなければ全額返還されるべきものです。 賃借人には原状回復義務がりますが、これは入居時の状態に完全に戻して返還するというものではなく、通常の使用により生じた損耗は、時間的、自然的なものなので入居時の状態より悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すればよいということです。当然、故意や過失によって建物を破損させた場合は敷金から弁償しそれでも不足ならさらにその不足分を負担しなければなりません。 問題はどこまでが通常使用による損耗に当たるかということですが、これは地方による慣習も無視できない部分があります。
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