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敷金の返還請求


建物の賃貸借契約においてよく問題になるのが敷金に関するトラブルです。まず敷金とは賃貸人が賃貸料や損害賠償などの賃借人の債務を担保するためのお金ということになります。したがって賃借人がその建物から退去するときに、賃料の未払いや建物の破損等がなければ全額返還されるべきものです。

賃借人には原状回復義務がりますが、これは入居時の状態に完全に戻して返還するというものではなく、通常の使用により生じた損耗は、時間的、自然的なものなので入居時の状態より悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すればよいということです。当然、故意や過失によって建物を破損させた場合は敷金から弁償しそれでも不足ならさらにその不足分を負担しなければなりません。

問題はどこまでが通常使用による損耗に当たるかということですが、これは地方による慣習も無視できない部分があります。

                   敷金返還請求書

 私は貴殿より平成16年10月5日下記物件につき賃貸借契約により賃借しておりましたが、本契約は平成17年7月31日をもって解除し、同建物の明け渡しもすでに完了しています。つきましては本契約に基づき、貴殿に預けております敷金○○万円を本書面到達後7日以内に返還していただくようお願い申し上げます。

 尚、同日期限までに返還なき場合は法的手続きをとらざるを得ないことを申し添えます。

                      記

 物件の表示
  鹿児島県鹿児島市○○1丁目○番○号
  ○○荘○○号室

                                   平成17年8月5日
        
                 鹿児島県鹿児島市○○町5丁目○番○号
                       ○○ 秀子 


                 鹿児島県鹿児島市○○町2丁目○番○号
                       ○○ 隆道 殿

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