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支払督促


●少額訴訟の申立て印紙額は通常訴訟と同じですが、支払督促の印紙額はその半分で済みます。例えば100万円の訴訟では5千円です。その他送達通知費として1千円弱掛かります。

その利点は、訴訟の場合のように法廷への出廷や立証する必要がないことです。 当然弁護人費用も掛からないわけですからかなり安上がりにはなるでしょう。 通常訴訟では訴訟の請求金額が140万円を超えれば地方裁判所に申し立てることになりますが、支払督促では140万円を超えても簡易裁判所への申し立てとなります。

●債務者が異議の申立てをすると通常の訴訟に移行してしまうので、異議申立てされる確立が高いと判断される場合は、最初から調停などの申立てをしたほうが賢明でしょう。

管轄の裁判所は債務者の住所地にある簡易裁判所となるため、債務者が遠方の場合、異議申立てされるとそこまで行かなければいけないので大変です。

●支払督促手続きの流れは以下の通りです。

少額訴訟 支払督促 特定調停 任意整理 調停 告訴

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