債権の強制執行
債権の強制執行の対象となるものは、金銭の支払を請求できるものがその中心となります。
例えば、銀行に預けてある貯金や、会社から支給される賃金、取引先に対する売掛金などが挙げられます。このような銀行や会社を特に第三債務者と呼びます。
債権差押命令
債権の差押命令が出ると、第三債務者は債務者に支払をすることができなくなり、例えその債務者から債権譲渡をされた者に第三債務者から弁済を受けたとしても、元の債権者に対しては債権の消滅を主張する事はできません。
長所
不動産や動産と違って競売をすることことがないので、その手続きもより簡単です。また債権はその金額が最初からはっきりしているので回収できる額が明確になります。
短所
債権は不動産のように登記されているものではないので、債務者がどこの金融機関と取引をしているかなどが分かり難く、債権が見つかったとしても、すでに他の債権者に優先されている場合があります。
差押さえのできない債権
給料や退職金は債務者が生活していくために必要なものですから、その全てを差押えることはできません。
基本的には、債権のうち4分の1までを差押えることができます。
44万円を超える場合は、そこから33万円を引いた残りを全て差押えることができます。
●給料の手取り額が24万円の場合は、その4分の3を控除して6万円までを差押さえることができます。
24万円−18万円=6万円
●給料の手取り額が50万円の場合は、33万円を控除して17万円までを差押さえることができます。
50万円−33万円=17万円
※ただし、差押のできる範囲は、債権者や債務者の生活状況により、その申立があれば変更することができます。
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