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●これは労働者の業務中または通勤途中に起こった災害や疾病に対して、その医療費を補償する制度です。
療養の給付
労災で診療を受ける場合は、もちろん労災病院又は労災指定病院等を利用することができます。この場合には無料でその診療を受けることができます。
業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)をそれぞれ病院を経由して管轄の労働基準監督署へ提出することになります。
ただし、通勤災害における療養の給付については、初診時に一部負担として200円を支払わなければなりません。
療養の費用の支給
労災病院や労災指定病院等が近くになく、それ以外の病院で受診した場合も労災を利用することができます。その診療に関する費用は労働者が立て替えた後、労働基準監督署に請求をして現金支給を受けることができます。
業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)を、それぞれ管轄の労働基準監督署へ提出することになります。
給付を受けるためには、その都度、上記の書面を記入して請求しなければなりませんので、金銭的な余裕がある場合は、まとめて請求したほうがよいでしょう。
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