労働基準監督署の利用

労働基準監督署の利用

労働問題が生じたら、労働基準監督署に駆け込めば何とかなると考える人が多いようです。しかし、会社側の違法となりそうな行為に対して、何の証拠も示せない状態で相談に行ったとしても、期待通りの対応をしてもらうことは、なかなか困難な事となるでしょう。

労働基準監督署には「相談」のほかに、労働基準法第104条に規定される「申告」という制度があります。これは警察でいうところの「被害届」と「告訴・告発」の違いに似ていると言えるでしょう。

相当の証拠を備えていると考えられる場合には、この申告により指導や是正勧告、命令といった行政処分を行わせることができます。

労働基準監督官の権限

●事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと。

●労働基準法の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うこと。

●労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うこと。

監督官の対応

どんな行政機関においても同じことが言えますが、担当の係官によってその対応の違いがあることも確かです。相談に行っても「そんな会社はやめた方がいいのではないですか」などの事を言われれば、ガックリくることこの上ありません。

しかし、はっきりした証拠が無いにしても、法律違反の事実があると思われる時には、遠慮なく相談に行くことも必要でしょうし、ある程度の証拠がそろえば申告制度を利用するべきでしょう。

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