労働時間

労働時間

使用者が労働者を雇う場合には、過酷な労働を強いることのないうように、基本的な労働時間が定められています。労働時間とは使用者の指揮監督のもとに労働を提供する時間であり、作業の開始から終了までの時間から休息時間をのぞいた時間のことです。就業時間や拘束時間ではなく実働時間をさしています。

★残業などで労働時間が増えているにも拘わらず、その賃金を支払わない悪質な会社もたくさんあります。タイムカードがある職場では、そのコピーができれば、それをしておくに越したことはありません。

労働時間に含まれるもの

●作業開始のための準備時間(就業規則や職場慣行による)
●作業終了後の片付け時間(機器等の清掃時間)
●使用者の行う朝礼や訓示などの時間
●参加義務のある研修時間(職務に密接に関係のある講習等)
●待機時間(荷物の積み下ろしにかかる時間も拘束時間となります。)

原則的労働時間

「使用者は、労働者に休息時間をのぞき1週間について40時間を超えて労働をさせてはならない」というのが労働基準法第32条第1項の規定です。

同条第2項には「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と規定しています。

また、商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満のものは週44時間までの労働時間が認められています。

上記の原則は同法36条による、労働協定の書面が所轄の労働基準監督署長に届け出られている場合は、休日労働や32条の労働時間を超えても労働させることができます。

しかし、労働協定による届出があっても、一定の限度時間を超えるものは許されません。例えば、一般労働者の場合、1週間に15時間までしか労働時間を延長することができません。

●ただし、次のような場合は、さらにその例外となります。

工作物の建設等の事業
自動車の運転の業務
新技術、新商品等の研究開発の業務  ・・・など

みなし労働時間

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と労働基準法第38条の2第1項に規定されているものです。

これは、営業社員が外回りで業務を行う場合や、出張等で事業場外で労働したり、記者が外部で取材を行うような場合があげられます。

みなし労働時間であっても、法定労働時間を超え、それ以上に労働する時間が必要であれば、その余りは時間外労働となり、割増賃金の対象になります。

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