| 親権 | ||
| ●親権は、もちろん婚姻期間中はその父母の両者にあるわけですが、離婚が成立した時点で下記のように民法の定めにしたがうことになります。 民法第819条
夫婦のどちらかに不倫などの有責行為があったとしても、それがそのまま親権に影響するものではありません。肝心なことは親の健康や経済状態、居住場所となる環境などが引き取られる子にとって適応できるものかどうかということが考慮されます。 子が2人以上いる時は、止むを得ない事由がある場合を別として、兄弟姉妹を別々にしないように、一方の親のみに親権を認めるのが原則です。 親権の変更 親権は一度決定されると、生活環境が変わったりすることもあるので、子の利益にかなうものであると認められなければ簡単には変更が認められません。 親権の変更は当事者間で合意があったとしても、それだけで効力はないので家庭裁判所に「親権者変更」の申し立て手続きをしなければなりません。
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