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光和行政書士事務所


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無断欠勤


懲戒解雇の対象となる無断欠勤は次のように解釈されています。

「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」

懲戒の対象となっているのは「無断(無届け)」での欠勤であり、欠勤することを届けてあれば「許可を得ていない(不承認欠勤)」だけであれば、その対象とはならないということです。

突然の不慮の事故や記憶喪失等で無断欠勤になることもあるわけですが、このような場合には当然その事情が汲み取られるべきであるだろうし、汲み取られなければなりません。

欠勤日数の長短や無届となる事情など総合的な判断がなされるべきだということです。しかし、いくら無断欠勤だとしても、会社側としてはその労働者に対して、出勤をするように督促する必要があり、そのようなこともせぬままいきなり解雇をする事は解雇権の濫用に値することもあります。


解雇が認められた例
  • 会社の重要な部署に従事していた労働者が3ヶ月の間に3回無断欠勤をした事例。
  • 長期に渡る欠勤が予想されるにもかかわらず、「家事の都合で当分の間欠勤する」といったあいまいな届出をしていた事例。

解雇が認められなかった例
  • 2ヶ月の間に6回欠勤をしたが、止むを得ない事情があり、事前又は事後に届出を行っていた事例。
  • 使用者側の不当な配置転換を原因として3日間の無断欠勤をした事例。
  • 選挙の立候補予定者がその準備のため長期欠勤をした事例。

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