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未払賃金
時間外労働の賃金や退職金(取り決めがある場合)など、会社の都合と称して支払を遅らせたり、全く支払をしてくれない会社が多く存在するようです。しかし、これは労働者の労働の対価なのですから、どのような事があっても、支払をしないということは違法行為なのです。

退職後の賃金等の支払い
使用者は労働者が退職した場合、賃金はもちろん、その他、積立金・預貯金等があれば、退職日より7日以内にそれらの支払い並びに返還をしなければなりません。

ただし、退職金に関しては、就業規則等で支払いの時期に関する定めがあればそれに従うことになります。

賃金の請求の時効は2年ですが、退職手当の請求権は5年です。

未払賃金の立替払い制度
会社が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人である労働者健康福祉機構が事業主に代わって未払い賃金を支払う制度です。

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