| 給与所得者等再生 | |
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適用要件 給与所得者等再生手続きを利用できるのは、住宅ローンや、抵当権などで回収できる見込み額を除いた債務総額が5千万円以下で、将来において継続的もしくは反復的に収入の見込みがある場合であり、かつ、給与またはこれに類する定期的な収入があり、その額の変動幅が小さいと見込まれる場合です。 小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対する債権者の意見を求めるだけでよく、決議は必要ありません。ただし、処分できる所得の2年分以上の額を支払いの原資としなければなりません。この基準が満たされないと判断される場合は、小規模個人再生手続きを利用することになります。 手続きができない場合
小規模個人再生 |
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