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内容証明で日常トラブル脱却 |
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| 公正証書による契約書 | |
| 公正証書の効力 契約書は相手との金銭の貸し借りや、権利義務を明確にし、その後の証拠として作成するものです。しかし、証拠としての効力はあるものの、相手方にその履行をさせるための強制力といったものは全くありません。相手方が契約書に記載した債務を履行しなくても、その契約書のみをかざして、無理やり履行させることはできないのです。相手の履行を強制をもって履行させるためには、裁判をして勝訴判決を得なければならないのです。 しかし、公正証書によって契約書を作成してある場合は、例えば相手が契約通りに貸したお金を返さない場合は、その公正証書をもって直ちに相手の財産を差し押さえたりすることができるのです。 ●契約書を公正証書にする利点はこれだけではありません。
しかし、公正証書のもつ強制力は、金銭回収や株券、手形などの交付以外のものには発揮できません。借地借家契約において、契約違反などがあっても、相手方に土地や建物を引き渡してもらうというような強制力はないのです。このような場合は、訴訟を起こして強制執行を勝ち取るしかありません。 ●また、金銭回収を目的として公正証書を作成する場合にも、次のような2つの条件が必要です。
公正証書は、契約当事者またはその代理人が最寄の公証役場に行って、そこの公証人に作成してもらいます。 署名と押印 標題と前文 正本と副本 公正証書による契約書 |
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