経歴詐称による懲戒解雇

経歴詐称

懲戒解雇の対象となる経歴詐称は次のように解釈されています。

「雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴の詐称をした場合、及び雇入の 際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。」

経歴の詐称とは、一般的に学歴や職歴、資格、賞罰の有無のことを指しています。しかし、これらの事に関して虚偽の事実があったとしても、すぐに懲戒解雇の対象となるわけではありません。

その判断は、詐称の程度や職務の内容に応じて総合的に行われるべきでしょう。例えば、学歴が高卒であるのに大卒と偽っていた場合でも、その職務において会社に損害を及ぼすこともなく、実績をあげているような場合には、詐称したからといって業務に問題が出ているわけではありませんので、即懲戒解雇にあたるとは考えられないでしょう。

解雇が認められた例

●大卒者でありながら現場作業員としての採用を受ける際に最終学歴を高卒と偽った。

●大卒を高卒と申告しただけでなく、過去に懲戒解雇となっている会社があったのにその事を隠匿し、別の会社に勤務していたと詐称した。

解雇が認められなかった例

●中卒を大卒と偽った。

●暴行罪で起訴され公判中の事実を隠匿した。

●過去に刑罰を受けた前歴を隠匿した。

職務に全く支障のない細かなことまでを「詐称」等として、会社側が指摘してくるような場合は、不当に解雇をしようとする目論見があることがあります。そういった場合にこそ、強く自分の主張を通すべきでしょう。

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