| 経歴詐称 | |
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●懲戒解雇の対象となる経歴詐称は次のように解釈されています。 「雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入の 際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。」 ●経歴の詐称とは、一般的に学歴や職歴、資格、賞罰の有無のことを指しています。しかし、これらの事 に関して虚偽の事実があったとしても、すぐに懲戒解雇の対象となるわけではありません。 その判断は、詐称の程度や職務の内容に応じて総合的に行われるべきでしょう。例えば、学歴が高卒であるのに大卒と偽っていた場合でも、その職務において会社に損害を及ぼすこともなく、実績をあげているような場合には、詐称したからといって業務に問題が出ているわけではありませんので、即懲戒解雇にあたるとは考えられないでしょう。 解雇が認められた例
解雇が認められなかった例
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