内容証明日常トラブル脱却
光和行政書士事務所

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貸金債権の回収


知人や友達に貸したお金が返ってこないという話はあちらこちらでよくある話で、まさかこの人がお金を返さないわけがないだろうと思い、付き合いのある人なので事前に借用書も作りにくいわけです。

そこで債権が存在している公に証明できる証拠を作るために内容証明郵便を送るわけです。これも相手が認めないと意味のないことなので、相手が認めざるを得なくなるような文面を考えます。よくある手は、貸した金額よりも少し多めに催告する方法です。しかし貸した額以上には受け取らないようにしてください。詐欺になる可能性がありますので・・・

また貸したお金に金利を付ける約束がなくても民法404条により個人間の債権では年5%の利息が取れます。

                         貸金請求書

 私は平成16年7月12日、長年の知人である貴殿に金100万円を1ヶ月以内に返すという約束でお貸しいたしました。しかし1年以上も経過した現在も全く返済してくれていません。私においてもそのお金が必要となりましたので、本書面到達後10日以内に年5%の利息を付けて全額お支払いいただきますようご請求いたします。
 もし上記期間内にお支払いなき場合には、本意ではありませんが、訴訟等の法的措置をとらざるを得なくなりますのでご了承ください。

                                       平成17年8月5日

           鹿児島県薩摩川内市○○町1丁目1番1号
                 ○○ 陽介 印

           鹿児島県鹿児島市○○町1丁目1番2号
                 ○○ 孝太郎 殿

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