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内容証明で日常トラブル脱却 |
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| 貸金債権の回収 | ||
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知人や友達に貸したお金が返ってこないという話はあちらこちらでよくある話で、まさかこの人がお金を返さないわけがないだろうと思い、付き合いのある人なので事前に借用書も作りにくいわけです。 そこで債権が存在している公に証明できる証拠を作るために内容証明郵便を送るわけです。これも相手が認めないと意味のないことなので、相手が認めざるを得なくなるような文面を考えます。よくある手は、貸した金額よりも少し多めに催告する方法です。しかし貸した額以上には受け取らないようにしてください。詐欺になる可能性がありますので・・・ また貸したお金に金利を付ける約束がなくても民法404条により個人間の債権では年5%の利息が取れます。
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