| 住宅資金貸付債権の特則 | |
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特則の概要 個人再生を行う目的は、債務の弁済額を減らし再び普通の生活を取り戻すことにあります。しかし、住宅のローンが残っている場合には、通常の再生手続において、住宅ローンは別除権といって、その手続きの中には組み入れられていませんので、従来どおり支払っていかなければなりません。 そうすると、住宅ローンの支払いにより、再生計画もうまく行かず、普通は抵当権が設定されているので、挙句の果てには住宅を手放さなければなりません。そこで、この特則を再生計画案の条項に盛り込むことによりマイホームを手放すことが回避されます。 弁済方法 まず、元利金の残額全額を、既に弁済期が過ぎ未払いになっているものと、まだ弁済期が到来していないものとに区別します。
しかし、これはその期間内の支払いが少なくなるのであって、住宅ローンの債務額や利息が少なくなったりするわけではありません。 小規模個人再生 給与所得者等再生 |
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