内容証明日常トラブル脱却
光和行政書士事務所


個人再生 ホームへ

住宅資金貸付債権の特則


特則の概要
個人再生を行う目的は、債務の弁済額を減らし再び普通の生活を取り戻すことにあります。しかし、住宅のローンが残っている場合には、通常の再生手続において、住宅ローンは別除権といって、その手続きの中には組み入れられていませんので、従来どおり支払っていかなければなりません。

そうすると、住宅ローンの支払いにより、再生計画もうまく行かず、普通は抵当権が設定されているので、挙句の果てには住宅を手放さなければなりません。そこで、この特則を再生計画案の条項に盛り込むことによりマイホームを手放すことが回避されます。

弁済方法
まず、元利金の残額全額を、既に弁済期が過ぎ未払いになっているものと、まだ弁済期が到来していないものとに区別します。
  • 弁済期が過ぎているもの一般の再生債権の弁済期間内(3〜5年)に支払う
  • 弁済期が期が到来していないもの当初の約定通りに支払う
  • 計画の遂行が困難な場合最長10年で、かつ、70歳まで支払期限を延長できる
一般の再生計画の遂行に支障をきたさないように例外として、その弁済期間内の元本の支払額を少なくすることができます。

しかし、これはその期間内の支払いが少なくなるのであって、住宅ローンの債務額や利息が少なくなったりするわけではありません。

小規模個人再生 給与所得者等再生
24時間全国対応で初回無料メール相談受付中

Copyright (C) 2005 内容証明で日常トラブル脱却 光和行政書士事務所 All Rights Reserved