時効とは
民法の改正によって、2020年4月1日より時効に関する法律がたくさん変わりました。
例えば、飲食店などでツケをして支払われていないお金の請求は、これまではたったの1年で時効となっていました。
でも債務の承認を1度でもした人は、その債務の消滅を主張することはできないとする判決があります。(最高裁判所判昭和41年4月20日判決)
この時効というものが、あなたの持っている債権や債務に係わる時には、内容証明郵便等を使う事が重要になります。
そして、時効はその援用(通知など)をしなければ、時効の権利を得ることはできません。
「時効の完成猶予と更新」
ただし、内容証明を使っても、それがいつまでも時効中断の効力を持つものではありませんし、このような通知請求は1度しか使えませんので、これらの事にも十分留意しておいて下さい。
裁判外での書面等による請求では、時効の進行を6ヶ月止めることができますが、その間に訴訟を起こしたり、支払督促などをしたりしなければ、その請求は最初からなかったものと扱われます。
そのような裁判所による手続きをして、請求事項が認められれば、10年に満たないものであっても、それから10年の時効期間が認められます。
それでは時効になるものの一部を見てみましょう。
3ヶ月
相続の放棄や限定承認
6ヶ月
不渡小切手の支払い請求権など。
1年
運送費・宿泊料・飲食料・大工の手間賃・レンタル・リース代金など。
2年
労働者の給料請求権・売掛金・製造者の債権・自賠責保険請求権など。
3年
工事の請負代金請求・為替手形引受人に対する請求権
自動車修理代金請求権・不法行為による損害賠償請求権など。
5年
サラ金の貸付金・商人間の貸金・追認の取消権・契約の取消権
取締役の報酬請求権・退職金請求権・銀行からの証書貸付
家賃の支払い請求権など。
10年
不当利得返還請求権・債務不履行による報酬請求権
短期請求権に対する確定判決後の時効期間・一般貸金債権
住宅新築工事における請負人の責任
所有権の取得(善意の時)など。
15年
意匠権存続期間
20年
所有権の取得(悪意の時)・相続の回復請求権(善意の時)
特許権存続期間など。
※法律用語で、善意とは知らなかったという意味で、悪意とは知っていたという意味です。
初回無料メール相談受付中